せっせと勉強して投資でやっと儲かったお金をいくら税金とはいえ、簡単に取られては腹が立ちますよね?
そこで今回は、
投資で得た利益の税金対策
少しでも返ってくるまたは、多く取られない方法をここで説明して、このブログを参考に読んでくれているあなたへ少しでもお役に立てればと思います
Contents
税金について
投資で利益を得た場合の申告区分、課税方法、税率、損失繰越を一覧表としてまとめました
株式 投資信託 |
FX | 仮想通貨 | |
---|---|---|---|
申告 区分 |
配当所得 譲渡所得 |
先物取引 に係る 雑所得 |
雑所得 |
課税 方法 |
申告分離 課税 |
申告分離 課税 |
総合課税 |
税率 | 20% | 20% | 累進課税 |
損失 繰越 |
できる 3年 |
できる 3年 |
できない |
ここで注意したいこと
・仮想通貨は総合課税であり、税率は累進課税が適用される
従って利益が出るほど税金はたくさん持っていかれること
※金・プラチナの売却益や外貨預金の為替差益も同様に総合課税であり、最大55%であることは頭の片隅に入れていて欲しい
株式・投信・FXなど先物取引にかかる税金の内訳
これは20.315%
その内訳は
所得税(15%)+復興特別所得税(所得税の2.1%)+住民税(5%)
となっています
※まぁ、大体ですが20%と覚えていいかも?
それでは売買で得た利益を例にいくら税金が取られるか?株式取引を例に見てみましょう
例)100円で100株の株を手数料100円で購入、そしてそれを200円ですべて売却した場合
売値
200円×100株ー100円=19900円
買値
100円×100株+100円=10100円
譲渡益
19900円ー10100円=9800円
従って引かれる税金
9800円×0.20315=1990円
うぅ~ん、結構持っていかれますね。汗
参考までに最終利益は
9800円-1990円=7810円
株式・投資信託取引での税金対策
株式を取引するための口座によって方法は変わるため、まずは口座の説明から
証券取引口座は大きく3つあります
1.特定口座(源泉徴収あり)
2.特定口座(源泉徴収なし)
3.一般口座
特定口座(源泉徴収あり)
証券会社が投資家に代わって下記の項目すべてを行います
・株式売買の損益通算
・所得税の計算
・税務署への納税
※確定申告へはいかなくていいといったメリットがあります
特定口座(源泉徴収なし)
上記の計算までしてくれますが、税金は自分で納めます
一般口座とは
もうみなさんおわかりですよね?
そうです。損益、所得税の計算から納税まですべて自分で行います
取引口座による対策
特定口座(源泉徴収なし)と一般口座の場合
サラリーマンの場合、給与所得以外の収入が20万円以上あれば確定申告をして税金を納めなければいけません
株式売買の場合、譲渡益は譲渡所得となり税金の対象になります
しかし20万円以下であれば・・・・・
はい、税金を1円も払わなくていいんですね
※専業主婦など扶養家族となっている人は38万円以下です
投資資金が10、20万円程度でトレードする人なら、利益が20万円以上になることは難しいかも?
従って、小額でトレードをする人は特定口座源泉徴収なしを選択するのがいいんじゃないでしょうか?
※一般口座は損益の計算などもしてくれないため、メリットはないと私は思います
特定口座(源泉徴収あり)の場合
譲渡益は申告分離課税の対象となるため、原則確定申告が必要
従って給与所得と譲渡益を足すことにより収入が増えるため、翌年の住民税・健康保険料などが上がってしまう
あと年収が上がることにより子供の補助金がもらえなくなるなどのマイナス面があります
しかしこれを選択すると、給与所得だけが年収の対象となります
サラリーマンで一定の収入以上がある人かつ、国から補助を受けている人や住民税・健康保険料などが上がりたくない人はこれを選ぶといいのではないでしょうか?
FXなどは口座種別が1つしかないため、この方法が取れないのは残念
損失が発生した場合の対策
ここでは大きく2つに分けられます
異なる金融商品や証券会社同士を損益通算する
株式とFXは損益通算することができませんが、実は異なる金融商品同士で損益通算ができることをここでは知って欲しい
その詳細をグループごとにまとめました
グループ①
日本株、外国株、上場株式投資信託(ETF)、上場不動産投資信託(J-REIT)、公募株式投資信託、公募公社債投資信託、外貨建てMMF
グループ②
外国為替証拠金取引(FX)、商品先物、日経225(TOPIX)先物、上場カバードワラント
例として
日本株で100万円の利益を出して、外国株で50万円の損失を出した場合、
日本株 100万円×20%=20万円
外国株 0円
となりますが
損益通算すると
(100ー50)万円×20%=10万円
以上により
20万円-10万円=10万円
従って10万円が返ってくるのは大きいですね
あとは日本株のみ取引をしている場合
A証券でプラス、B証券でマイナスであれば上記同様に損益通算ができます
ちなみに日本株で利益を出して、日経225先物で損失を出した場合はNGといったことがわかりますね
損益通算の繰り越し制度
損失が発生した年から最大3年間、その損失を持ち越して損益通算すことができるため、譲渡益に対する税金が減税となるんです
例)2000年の譲渡益はマイナス10万円、 2001年の譲渡益はプラス30万円の場合
2000年はマイナスにつき税金は0円
2001年はプラス30万円につき、本来なら6万円の税金がかかります
しかし前年にマイナス10万円があり、それと通算すると
30万円-10万円=20万円
20万円×0.2=4万円
※計算をしやすくするため、ここでは税率を20%にしています
従って、納める税金は2万円が減税されて4万円で済むことになります
※ここで気を付けたいことは、損が出ても出なくても3年間は確定申告で「損の繰越申告」を毎年することです
配当を減税する方法
通常、株式を購入して配当をもらうと「申告分離課税」となり、源泉徴収(20.315%)されてしまいます
しかし、「総合課税」を選択した場合、
課税所得金額によっては20.315%以下の税率となり、納める税金が少なくなります
その詳細は
課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
---|---|---|
194.9万円 | 5% | 0 |
195万円~ 329.9万円 |
10% | 97,500 |
330万円~ 649.9万円 |
20% | 427,500 |
695万円~ 899.9万円 |
23% | 636,000 |
900万円~ 1799.9万円 |
33% | 1,536,000 |
1800万円~ 3999.9万円 |
40% | 2,796,000 |
4000万円以上 | 45% | 4,796,000 |
※さらに住民税10%が別途含まれます
ただし、これには落とし穴が・・・
給与所得と配当などの所得が合算されて課税所得金額が上がってしまうため、特定口座(源泉徴収無し)の時と同様、
他の税金が上がる(健康保険、翌年の住民税など)
補助が受けられなくなる(児童手当など)
これらのデメリットがあります
従って配当で税金を返金する場合、課税所得金額は195万円未満が望ましいのではないでしょうか?
まとめ
1.譲渡益が20万円以下なら、特定口座(源泉徴収なし)を選択
2.たくさんの譲渡益が見込める(20万円超)、年間の課税所得金額を上げたくないのなら特定口座(源泉徴収あり)を選択
3.1年間の損益がマイナスなら確定申告で「損益通算の繰り越し制度」を利用して、次年度以降の譲渡益に対する税金を減らすようにしましょう
4.配当にかかる税金も場合によっては得します
課税所得金額を計算して得する(195万円未満)なら総合課税で確定申告をしましょう
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