株用語

インサイダー取引とは家族や知人でも罰則や逮捕ある怖いもの

インサイダー取引が見つかると罰則・逮捕、それで得た財産はすべて没収!それは当事者だけでなく、その家族や知人も含まれます。

私は現在、一部上場会社に勤めているため、普段の株式取引がこれに該当しないよう徹底的に調べ、そして実践しているから今も逮捕されたり、財産没収の目には合っていません!

悪意はなくても知らないうちに該当者とならないよう、投資初心者でもここで予習して理解できるようにサラッとまとめました。

 

インサイダー取引とは何か?

どうすれば当事者や該当者とならず、未然に防止することができるか?

 

これをしっかり読んで

健全なトレードを行うことにより、しっかりとあなたの資産を増やして欲しいと思います。

 

 

Contents

インサイダー取引とは

 

ある上場企業の重要事実を知る

その会社関係者や情報受領者となった人が

一般にその情報が公表される前に

その企業の株券の売買をして

他の投資家より有利に取引を行うこと

 

ここで注目したいことは、

利益を得なくても売買すればインサイダー取引となることです!

 

要は「買う」または「売る」だけでもダメってことです

 

取引規制の目的

重要事実の情報公開前に売買すると、知らない投資家と比較して有利に売買されることにより、金融商品の公正さ健全さが損なわれて一般投資家に対する信頼がなくならないよう、投資家の公平性を保つことを目的としています

 

罰則

5年以下の懲役または500万円以下の罰金(両方の場合あり)

さらにインサイダー取引によって取得した財産は没収される。ここで注意したいのは利益ではなく財産!

法人の場合、5億円以下の罰金となる

その他、昨今ではコンプライアンスが厳しくうたわれているため、社会的信用もなくなり家族みんなが路頭に迷うかもしれませんね

 

これでインサイダー取引とは何か?

やってしまうとどうなるのか?

わかってもらえたと思います

 

 

次はそうならないために気をつけたい

それは

情報受領者にならないこと

重要事実とは何か?それを見分ける

 

以上2点となります

それではそれらを確認してみましょう

 

情報受領者

会社関係者から重要事項を直接伝え聞いた人、第一次情報受領者をいいます

 

ここで会社関係者とは

上場会社等の(子会社含む)役員、社員、パートタイマー、アルバイト

上場会社等の帳簿閲覧権を有するもの(総株主の議決権の3%以上を有する株主)

上場会社等に対して法令に基づく権限を有する者(許認可の権限を有する公務員など)

上場会社等と契約を締結している者、または契約交渉中の者(取引先会計監査を行う公認会計士、顧問弁護士など)

 

これらから情報受領者となりうる可能性がある人は

その会社や子会社の家族・知人・友人

 

以上の人が対象となります

 

従って知らない人が、電車の中や居酒屋の飲んでいる席の横で「この会社、近い内に破産申請するらしいよ!」なんて会話を聞いて、それをネタに株の売買をしてもインサイダー取引にはならないとのこと

 

 

重要事実

 

決定事実、発生事実、決算情報やその他投資判断に著しい影響を及ぼすものをいいます

ちょっとこれではわかりにくいため例を出すと

株式の分割

自社株買い

解散

決算情報

上場廃止

 

最近では東芝による不祥事なんかが該当するんではないでしょうか

 

ただし知った場合でも下記に該当すれば一般投資者同様に売買はできます

2以上の報道機関に対して公開されて12時間経過した時

証券取引所のホームページ(適時開示情報)により公衆の縦覧に供された時

重要事実にかかる事項の記載がある有価証券報告書等が公衆の縦覧に供された時

 

 

どうしてばれるのか?

証券取引等監視委員会に誰かがタレコミをしない限りバレないのでは?と思っている人は要注意!

これから下は私の推測ですが一つの例として知って欲しい

 

口座開設して間もない人や、普段取引をほとんどしていない人

このような人が突然一回の株取引で、数十万~数百万円と利益を上げた

その人の銀行口座を調べると数日前に大金が振り込まれていた

その振込先の人が重要事実を知る人であった

 

今は情報化社会の時代、個人のお金の流れなどお上はすぐにわかります

上記のようなことは監視委員会であればすぐに見つけるでしょうね 汗

 

 

まとめ

 

インサイダー取引とは

ある企業の重要事実が公表される前に、他の投資家より有利にその株券の売買を行うこと

注意したいのは

利益を得るのではなく、「買う」「売る」だけでもダメであること

 

これが見つかった場合の罰則は

5年以下の懲役または500万円以下の罰金(両方の場合あり)

インサイダー取引で取得した財産はすべて没収される

 

インサイダー取引と言われないよう気を付けることは

重要事実を知った時

情報受領者となった時

(株式分割、自社株買い、解散、決算情報、上場廃止など)

こんな時は株式の売買を絶対行わないこと

 

簡単にはバレないと思っているあなたへ

今は情報化社会、プロが調べたら結構わかりますよ 汗

 

以上によりインサイダー取引はメリットなし、デメリット大につきやめましょう

 

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